近畿運輸局、500円タクシーの申請却下 値上げ指示に従わず

500円タクシー、値上げ指示に従わず申請却下 運輸局

 近畿運輸局は、初乗り500円のトップ・スタータクシー(大阪府東大阪市)が、値上げを求める運輸局の通知に期限内に従わなかったとして、500円での営業継続を求める申請を7日付で却下した。運輸局によると、会社側は500円での営業継続を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしたという。

 昨年10月の規制強化後、値上げに従わなかったことを理由に近畿運輸局が申請を却下したのは初めて。

 近畿運輸局は、収支が釣り合う初乗り運賃は650円が妥当として、6月4日までに値上げ申請するよう5月21日付で通知していた。ほかに値上げを通知した富士交通(大阪市)とはくろ観光バス(兵庫県姫路市)の2社は、値上げに応じているという。
http://www.asahi.com/kansai/travel/news/OSK201006080015.html


 近畿運輸局がリスクを取ってくれました。判断は司法の場に移ります。昨年の特措法成立の際にアクロバットで変えた道路運送法の運賃に関する条文改正(「超えない」を削除)がありますから、近畿運輸局が勝つでしょう。今は勝訴の判例を出してもらうことが重要なのだと思います。それにしても、リスクを取った近畿運輸局の担当者には拍手を送りたいです。

 タクシー業界が業界を良くするためには、良い仕事をした役人をきちんと評価し、ダメ役人はダメ出しする姿勢が必要だと私は考えます。古い人達はまだ「お上意識」があるようですが、日本国憲法にあるように彼らは私たち主権者が雇っている使用人です。雇用者としてはそのパフォーマンスをきっちりとモニターすることが半ば義務だと思います。ただし何度も申し上げていますが、雇用者と被雇用者は対等です。

 近畿運輸局は良い仕事をしてくれました。恐らく本省もバックアップしているのでしょう。特措法改正に際して汗を流し知恵を出してくれた人達のことも忘れてはなりません。私は結構役人にはキツイことを言ってきましたし今でも言ってますが、一方で深く感謝もしています。タクシー利用者、乗務員のために頑張っていただき、ありがとうございます。

※良い仕事は気持ちいいとお感じの方はクリックを→BlogRank

コメント

本年5月12日福岡地裁仮処分決定と本年9月24日大阪高裁判決言渡し

 
 管理人さんが仰るとおり、国土交通省本省も全面的に各運輸局の訴訟をバックアップし、これらの局面に対処願いたいと感じます。

 ちなみに、エムケイグループのホームページにおいて以下のことが記載されています。

「この度、平成22年5月12日付けにて福岡地方裁判所より、2月17日付けで福岡エムケイ株式会社が500円運賃の仮の認可を求めて行った申立について、『仮の義務付け』の決定が下されました。この決定により運賃認可期限であった5月24日を超えても、500円運賃での営業を継続できることとなり、運賃認可期限は、平成22年9月24日もしくは第一審判決言い渡しまでとされました。タクシー運賃認可について『仮の義務付け』が決定されることは、全国で初めてのことです。そしてこのことは、利用者不在の再規制に司法がNOの判断を下した運輸行政の歴史的に意義のある決定だと言えます。」

 これを見るに、エムケイ側は仮処分のそもそもの意味ないし本質をよく理解していない、といえます。確かに、同じ地裁で仮処分の決定が出た場合、約7割の確率でその地裁の本訴(裁判)も同じ傾向の判決が下される、というデータもありますが、残り3割は決定が覆って判決が下されていますし、この事件が控訴され、高裁で争われた場合、さらにこの地裁仮処分決定が維持される確率は下がります。

 ここで各運輸局あるいは国土交通省本省が取るべき手立ての一つは、いわゆる「給料0円裁判」について、本年9月24日、大阪高裁で判決言渡しが行われる判決(特に判決理由)を各訴訟の証拠(別法人ではあるものの、エムケイグループが採用してきた賃金計算についての司法判断としての証拠)として提出することです。

 この提出によって各裁判を担当している裁判官のエムケイ側に対する心証は一変するはずです。そして、この心証の大きな変化は必ず判決に大きく影響を与えます。

 タクシー関係者各位におかれましては、いわゆる「給料0円裁判」について、本年9月24日(金)13時15分、大阪高裁判決言渡し、が、あることを、今から報道関係者に広く伝えて頂きたいと願います。

>収支が釣り合う初乗り運賃は650円

これは完全に同一条件下での答えですね。
車両の質も運転手の教育も営業地域もすべて同じであればこの話にも真実性があるように思えます。

しかし現実はどうでしょう。
650円でも赤字になる会社もあるでしょうし、黒字の会社もあります。

問題は値上げさせた事で収支が下がった場合に保証してくれる訳でもない運輸局が口出ししている事が一般社会的に見ると異常だと言えます。
500円だから乗ったお客さんが他に流れても収支が釣り合うかなんて現場の経営者じゃない運輸局が机上の計算で出せる話ではありません。

机上では完璧なのに思った通り行かない。

管理人さんも経験したことありませんか?

まぁ〜これからものすごいことに
なりそうですねぇ。
福岡に関して言えば、完全に勝利モードの感です。乗務員はいたって冷静で、別に値段に関してはあまり関心ないですね(私個人だけかも知れませんが)
社長も言ってましたが、道路運送法
が争点になってくる??
現行の特措法では負ける気がしなさそうでしたよ!

給料0裁判って要は経費だとか色々引かれたら給料がゼロになっちゃったって話ですよね。

会社の社員として考えると問題だけど、例えばコンビニのフランチャイズオーナーと考えると当たり前にある話。
その分、うまくいけば手取りは大きい。
社会的に問題があるかは別として自分の能力に自信がある人はMKのような仕組みを望むことでしょう。
給料が0円になっちゃうような力の無い人は元々MKに不向きだったんでしょうね。
MKに限らずタクシーだったらどこに行っても足きりで最低賃金しかもらえないと思います。
0円0円って騒ぐ人居ますが、0円になっちゃうような想定外の仕事の仕方をした本人の人としての責任というのを考える必要もあるでしょう。
特にタクシーは歩合ベースの能力主義社会なのですから、ボーとしてても金がもらえると思う人には不向きな職業だと思います。

こういうと労働基準法がって言われそうですが、タクシーの構造自体労働基準法のはみ出し物ですから、あまり盾に思わない方がいいと言えます。

落ち着いて考えれば早朝出社の明け方帰庫の仕組みが正常だと思えないですよね。

冷静に考えてこれは、無法者集団に担がれた役人が無法をなんとかしてくれと裁判所に訴えている図式です。
その訴えの内容が、商品価格がもたらす労務費との関係であるとか、商品価格がもたらす民間企業の収益に関連するものでしたら勝負ありでしょう。

商品価格と企業の収益力にまで裁判所が踏み込んで判断するとは思えません。

給料を払えない企業、または収益の上がらない企業は畳めば良いだけです。どうしても会社を続けたければどっかから借金でもして勝手にやってろ!ですよね。
また、労使の摩擦に関しての問題があるとすれば、それはまた個別の紛争として処理すべき問題です。

MKであろうとなかろうと似たような醜聞が絶え間なく発生する業界ですから裁判所も忙しくなることでしょう。

>名無しさん(6/10 12:14)
 タクシーに関してはオーナーとして見てはいけない。根拠は道路運送法33条。「名義貸し、業務委託の禁止」※とある。業務委託でない以上ドライバーは社員として扱う必要がある。当然労基法の適用となる。労基法が適用されるということは下位法の最低賃金法も適用される。
 あと、給料0円裁判で地裁が認定したのは「公序良俗に反する給与控除は違法」という内容。同意無しで勝手に支払う金額を削ると言うことが許されないのは労働者でも事業主でも当たり前。
 タクシーの構造が労基法のはみ出しと書いているけど、昔は曲がりなりにも労基法は守られていた。今の状態が異常なだけ。

※:道路運送法33条 一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。
2  一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

FtI4Cさん
そんなことは知った上で書いていますよ。

都合の良いときに労働者という立場を強調したり、労働基準法を盾にしたりする姿勢自体が美しくないと言っているだけです。

現実に存在する労働基準法を、あたかもないもののように議論するから反論が来るのは当たり前。美しくないのはどちらですかね。

しかしいまだにネオリベ系の議論を平気で開陳する人が居るのは驚きです。

コンビニやMKのように、すべてのリスクを下に押し付けるビジネスモデルは必ず供給過剰をもたらし不幸を作ります。要するに持続不可能であり、かつ社会の安定を損なうシステムです。ねずみ講と同じく取り締まった方が世の中のためじゃないかと思います。

こんな法律を作る政治家が欲しいですね。

>その分、うまくいけば手取りは大きい。
社会的に問題があるかは別として自分の能力に自信がある人はMKのような仕組みを望むことでしょう。
給料が0円になっちゃうような力の無い人は元々MKに不向きだったんでしょうね。

自分勝手と言われればそれまでですが、私は自信があったのでMK選びました。

問題は、公共性からのタクシーの存在。

それと入社説明会時の給与の説明。

この説明が無茶苦茶ですね。

って言うか、まともに説明できる人が
面接していない?ように感じました。

納得しないで入社して、辞めていく側のも自己責任はあるでしょう。

名無し、あんたのコメントも美しくないよ。

JALのパイロットがタクシーで空港に通うのを中止させられてしまうそうです。

タクシーじゃなく公共交通機関を利用して空港に・・・

タクシーは国土交通省的に見ると公共交通機関ですが、一般社会からは公共交通機関と認められてないですね。

そんなことを思いながら会社の同僚に「タクシーって公共交通機関だと思う?」って質問したら「違うだろ〜金持ち向けの贅沢な乗り物だろ」と返事がありました。
そういう認識の方も居るようです。

へっぽさん、飛行機だって時と場合によっては同じでしょ!?いわゆる戯言だよね。それ…

私の住んでいるそばの駅にはタクシーがたくさん待機しています。
利用する方はバスとバスのあいだの時間ばかりでバスを利用する方が圧倒的に多い。
電車を降りた後に10人の方が目的地に向かう際に5人がタクシーを利用するぐらいの状態じゃないと認知は進まないと思います。
バスだと210円、タクシーだと約1110円。
昼間はもっと安くていいんじゃないでしょうか。
600円ぐらいなら多少高いけど便利だし乗っちゃおうってなると思います。
700円でも乗るかな。
利用者数が増えれば待機しているより利益が増えるはずです。
損益分岐点の計算がずれていると思いますが、皆さんもそう思いませんか?

本年5月12日福岡地裁仮処分決定と本年9月24日大阪高裁判決言渡し(2)


エムケイの手法は公共の福祉に反する・・・国土交通省本省の本気度

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『福岡エムケイ初乗り500円、運輸局が当面認可』

 福岡市のタクシー会社「福岡エムケイ」の初乗り運賃を巡る問題で、九州運輸局は24日、福岡地裁の決定に従い、申請の標準処理期間(4か月)を考慮した9月24日か、同地裁で係争中の訴訟の判決までの間、500円の現行運賃での営業を認可した。

 同社の運賃を巡っては、九州運輸局が2月、「採算が取れず、運転手の労働環境の悪化を招く」として、初乗りを570円に引き上げるよう指導。同社はこれに反発し、現行運賃を認可するよう求める訴訟を起こすとともに、裁判所が判決前に行政に処分を命じることができる「仮の義務付け」を申し立てた。

 福岡地裁は今月12日、九州運輸局の査定は合理性に問題があると判断し、同局に当面の間、認可を継続するよう命じた。同局は、福岡高裁に即時抗告しており、抗告が認められれば今回の認可は取り消される。


(2010年5月25日 読売新聞より)

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 各運輸局と国土交通省本省は、エムケイについての訴訟では、エムケイについての、“外”及び“内”の両方の問題を指摘し、「労働環境の悪化を招く」として違法性を主張及び立証すると良いでしょう。

 ここで“外”への問題に関する違法性について、日本国憲法第12条にいう『公共の福祉』に反する、エムケイがとる経営手法が『公の秩序に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。』に相当する、として民法第90条『公序良俗違反』に該当する、との、主張及び立証を行うのです。

 特に、低運賃と、この低運賃を生み出し民法第90条『公序良俗違反』に該当する(運転手への)給与計算とについて、これらがタクシーの供給過剰を安易に生み出し、低運賃競争への誘因となり、その結果、運転手の労働環境の悪化ばかりか、タクシー絡みの交通事故の誘因となり、また、過度の渋滞の誘因となり、『公共の福祉』に反する、との主張及び立証を行うのです。

 以上に関し、いわゆる『給料0円裁判』の大阪地裁平成21年年9月24日判決では、民法第90条『公序良俗違反』にかかる内容を判示しています。

 したがって、この判決を謄写し、証拠の一部として裁判所へ提出するとよいでしょう。

 一方、ここで“内”への問題に関する違法性について、日本国憲法第12条にいう『公共の福祉』に反する、エムケイがとる経営手法(給与計算)がその従業員たる運転手について『権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。』に反するもの、として民法第1条第2項にかかる『雇用契約上の信義則違反』に該当する、との、主張及び立証を行うのです。

 つまり、信義則違反(民法1条2項違反)によって生み出された低運賃は、当然、民法第90条『公序良俗違反』にも該当し、日本国憲法第12条にいう『公共の福祉』に反するもの、との、論理展開です。

 言い換えれば、訴訟上の戦略として、エムケイ側に(労働基準法第89条第2項に定められる)賃金計算が記載される就業規則を提出するように求め、この就業規則に合理的な賃金計算方法が記載されていない、ないし、この就業規則に記載されている賃金計算方法には矛盾が存在する、との、主張を行い、このように信義則違反(民法1条2項違反)によって生み出される低運賃は、当然、民法第90条『公序良俗違反』にも該当し、日本国憲法第12条にいう『公共の福祉』に反するもの、との、論理展開で、このような企業グループが大々的に求人すること自体、日本国憲法第12条にいう『公共の福祉』に反する、と、付け加えてもよいでしょう。

 ただ、エムケイ側は、裁判所に運転手にかかる就業規則を提出しない(できない)でしょう。この場合、上記内容を推認できる、との、主張を行なうことです。

 いずれにしても、矛盾の上に成り立つ低運賃は、正しく主張及び立証を行えば、必ず論破でき、この論理展開は勝訴につながる近道となりえます。

 勝訴を願っております。

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